コロナ版ローン減免制度ってなに?
コロナ禍の自己破産、個人再生によらない減免制度のことをいいます。
主に、以下のようなメリットを受け、対象債務の減免を受ることが出来ます。
※住宅を手放さずに 住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります
対象者
新型コロナウイルスの影響 で失業した、収入や売上が減少した事によって債務の返済が困難になった個人・個人事業主が対象となります。
対象債務
●令和2年2月1日 以前に負担していた債務(※)に加え、
●令和2年10月30日までに新型コロナ対応 のために負担した債務
※住宅を手放さずに 住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあ
ます。
※債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローン等が幅広く
含まれます
以下でコロナ版ローン減免制度について、ベテラン弁護士がわかりやすく説明します。
新型コロナ被災者ローン減免制度とは?
新型コロナウィルス感染症の影響を受けたことにより、自己破産等の法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「事前災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。
住宅ローンに加え、カードローン等、その他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出る事が出来ます(一定の要件を満たす必要があります)
例えば、次のような個人・個人事業主の方がご利用いただけます
●新型コロナウィルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない。
●資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない。
●住宅ローンに加え、新型コロナウィルス感染症の影で、カードローン等その他のローンの負債が大きくなり返済できない。
●事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない。
いくらくらい減免されるのか?
どのくらい減額、免除がなされるかというと、イメージとしては手元に持っている財産が99万円以下であればおそらく全額免除されます。
それ以上であっても、財産額-99万円の額を5年以内で支払えば、残りは免除されることになります。
※ただし、住宅ローンについては、基本的に約定通り支払うことが多くなると思います。
新型コロナ被災者ローン減免制度を利用するメリット
●現在の自己破産手続に比べご自身で行う場合、費用が無料(弁護士に手続きの一部を依頼する場合も低額)
●現在の個人再生手続に比べご自身で行う場合、費用が無料(弁護士に手続きの一部を依頼する場合も低額)
●住宅ローン債務以外の債務が免除される可能性がある(個人再生では最低100万円を3年~5年で支払う必要があります)
●ブラックリストに載らない
●個人事業者の方にとっては自己破産・個人再生といった法的整理を避けつつ、借金の猶予(先延ばし)ではなく減額・免除が認められるので、事業の継続が実現しやすいという大きなメリットがあります。
利用要件(誰が制度を使えるのか?)
実は「誰が使えるか」(利用要件)が極めて複雑で厳しいのです。ですので、「私は新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまるからこの制度を使おう」という考え方よりも、「新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまるかどうかまず相談してみよう」「新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまらないかもしれないけどやれるだけやってみよう。できなければ、ほかの方法を考えてみよう」くらいの考え方を取られることをお勧めします。
誰が使えるかについて、主な要件を挙げておきます(ほかの要件もあります)
(1)個人または個人事業者
(2)2020年2月以降、新型コロナウイルスの関係で収入が減少
(3)借金が支払えなくなった時期は2020年2月以降
上記(1)~(3)に当てはまる人はこの新型コロナ被災者ローン減免制度を用いるこ
とができる可能性が高いですので、相談されることをお勧めいたします。
なお、ほかの重要な要件として
(4)すべての債権者が同意することが必要となります。
ただ、同意が得られるかどうかは、考えても仕方がないので、同意が得られると信じ
て手続きを進めていくしかないと思います。
手続き方法
本人で行う方法と弁護士の支援を受けながら手続きを行う方法の二つがあります。
①本人で行う場合
- ①最大債権額の金融機関1社へ手続着手の申出を行う
- ②上記金融機関への事情説明
- ③地元の弁護士会を通じて専門家による手続支援の申込
- ④すべての債権者への債務整理の開始の申出(これ以降、請求が止まります)
- ⑤財産目録・家計収支表の作成、「登録支援専門家」との弁済方法の検討、調停条項案の作成の検討
- ⑥「登録支援専門家」による調停条項案の作成
- ⑦調停条項案の金融機関への連絡、債権者の同意の有無の確認
- ⑧簡易裁判所への特定調停の申し立て
- ⑨特定調停への期日の出席
- ⑩調停成立、債権の減額または免除の実現
難しい手続きですが、(1)~(3)まで行えば、あとは「登録支援専門家」が無料で支援してくれます。
ただ、誰が「登録支援専門家」になるか、どこまでの支援を行ってくれるかは申し込み時点では不明です。
②弁護士の支援を受けながら手続きを行う方法
●上記(1)~(10)までの手続をすべて支援していきます。
※特に(1)~(3)について、迅速に行い、早急に債権者からの請求が止まるようにします
●(4)以降の手続きで、仮に「登録支援専門家」の支援が不十分であったり、「登録支援専門家」の要求が過大
で本人の負担が大きくなってしまっている場合はその活動をフォローし、債務の減免が確実に実現できるよう
にしていきます。
●(9)の特定調停への期日の出席も弁護士が行います。
当事務所の弁護士費用
<事業者以外の個人>
●10万円+消費税+実費
(初回3万円。その後は毎月1~2万円ずつの分割)
<個人事業者>
●15万円+消費税+実費
(初回3万円。その後は毎月2~3万円ずつの分割)